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情報トピックス

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根津・千駄木地域憲法学集会「第四章『国会』の第41条〜46条」
2006年12月20日(水曜日)
久保明子
TEL 03-3821-5941
19時〜21時
開場18時半
不忍通りふれあい館 根津2-20-7
3822-0040
会場費100円
第四章「国会」の第41条〜46条
41条〔国会の地位、立法権〕国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
42条〔両院制〕国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
43条〔両議院の組織〕1両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2(略)
44条〔議員及び選挙の資格〕(略)
45条〔衆議院議員の任期〕衆議院議員の任期は、四年とする。但し、(以下略)
46条〔参議院議員の任期〕参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。

どなたさまもご参加ください。初参加の方、憲法に興味のある方大歓迎です。
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